お知らせ

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースの新設等に関するパブリックコメント募集が行われています(2023/10/3)

10月2日、キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース(以下、「社会保険適用時処遇改善コース」という)を新設等するための省令改正に関するパブリックコメント募集が開始されました。

令和5年10月下旬に改正省令を公布し、同日より施行予定であるとされています。

9月27日に公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」でも、キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長コース(以下、「短時間労働者労働時間延長コース」)を拡充して社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」を設けることが示されていましたが、今般の資料では、次の2点が新たに示されています。

 現行の短時間労働者労働時間延長コースにおける令和6年9月30日までの暫定措置の期限を令和6年3月31日までとする

 改正後の規定は、地域別最低賃金の最も早い発効日である令和5年10月1日に遡及して適用することとするが、同日から令和6年3月31日までの間は、現行制度における暫定措置の適用を選択することも可能とする