お知らせ

職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問が行われました(2023/5/25)

5月24日、第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問が行われました。

これは、令和6年4月より労働基準法施行規則を改正し、労働契約の締結に際に明示すべき労働条件について、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約の更新上限の内容等を追加する等の情勢に鑑み、職業安定法施行規則において、労働者の募集等の際に明示すべき労働条件等の追加および有料職業紹介事業における手数料表等の掲示方法の見直しを行うものです。

具体的には、次のような内容となっています。

明示すべき労働条件等の追加について
労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む)ならびに就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲を追加する

有料職業紹介事業における手数料表等の事項についての掲示方法について
有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面および業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があるところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法によって情報の提供を行うことができることとする

今後は、令和5年6月下旬に公布された後、令和6年4月1日より施行される見通しとなっています。