お知らせ

雇用調整助成金のコロナ特例を利用していた場合の申請期限に関するリーフレットが公表されています(2023/5/16)

5月12日、厚生労働省より、リーフレット「雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)を利用していた場合の申請期限にご注意ください」が公表されています。

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了しています。

そのため、雇用調整助成金のコロナ特例を利用したことがあり、令和5年3月以降も引き続き休業等を実施した場合は、下記の点にご留意ください。

【コロナ特例を利用した休業等の初日(対象期間初日)が令和4年4月1日以前である場合】
対象期間末日
 → 令和5年3月も休業等を実施した場合、令和5年3月31日(水)

申請期限
 → 対象期間末日までの最後の判定基礎期間分は令和5年5月31日(水)まで(注)(必着)
 (注)賃金締切日により令和5年6月が申請期限となる場合があります。

【コロナ特例を利用した休業等の初日(対象期間初日)が令和4年4月1日以後である場合】
対象期間末日
 → 対象期間初日から1年後の日となります。
 → 生産指標10%減等の支給要件を満たせば、令和5年4月以降も対象期間末日まで支給を受けることができます。

申請期限
 → 対象期間末日を含む判定基礎期間の申請期限については、リーフレットの「最後の判定基礎期間について」をご確認ください。

郵送またはオンライン申請による場合、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに到達していなければならない(オンライン申請の場合は、申請期限内に送信)とされています。