お知らせ

令和5年度人材開発支援助成金に関する資料が公表されています(2023/4/6)

4月1日、厚生労働省令和5年度人材開発支援助成金に関する資料を公表しました。

次の資料が公表されています。

人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和5年4月1日から制度の見直しを行いました
令和5年度より「生産性要件」は廃止され「賃金要件」及び「資格等手当要件」を新設します
各コースの令和5年度版パンフレット等
 ・パンフレット詳細版(人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース)
 ・支給要領
 ・申請書類および申請書類一覧チェックリスト
 ・事業主向けQ&A  など

「賃金要件」および「資格等手当要件」の内容については、下記のような説明がされています。

「賃金要件」または「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合に、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することができるようになっています。

賃金要件
 → 毎月決まって支払われる賃金(基本給および諸手当)について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させていること。なお、賃金が5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3カ月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、すべての対象労働者の賃金が5%以上増加していること。

資格等手当要件
 → 資格等手当(毎月決まって支払われる手当)の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定したうえで、訓練終了後の翌日から起算して1年以内にすべての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることについては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3カ月間と資格等手当支払い前3カ月間の賃金総額を比較して、すべての対象労働者の賃金が3%以上増加していること。

支給申請期限
 → すべての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を3カ月間継続して支払った日の翌日から起算して5カ月以内に割増助成分を別途申請