お知らせ

令和5年度キャリアアップ助成金に関する各種資料が公表されています(2023/4/5)

3月31日、厚生労働省令和5年度キャリアアップ助成金に関する各種資料を公表しました。

次のパンフレット・リーフレット等が公表されています。

キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)(注)
キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)
キャリアアップ助成金のご案内(概要)
『キャリアアップ助成金』を活用して従業員を正社員化しませんか?
『キャリアアップ助成金』を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?
職務評価を使って処遇改善を行うとキャリアアップ助成金がさらにアップします
 (注)4月4日に正誤表とともに情報が更新されています。

また、雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版・簡略版)や支給要領、併給調整早見ツールも公表されています。

今年度のキャリアアップ助成金の各コースの変更点は、下記のとおりです。

【正社員化コース】
令和5年4月1日以降の取組み(正社員化や規定改定、労働時間の延長等の取組み)(注1)より、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止
キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の訓練を活用して正社員化する場合の、加算の対象となる訓練を統合・拡充
人材開発支援助成金の特定の訓練の対象労働者の正社員化に限り、人材開発支援助成金の計画届とキャリアアップ計画書を一本化(注2)
有期実習型訓練修了者について、「賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている必要があるとして要件を変更
 (注1)雇入れから転換日まで6カ月を超える場合は6カ月間、6カ月に満たない場合は雇入れから転換日までの間。令和5年10月1日以降の転換から適用されます。 
 (注2)紙面で人材開発支援助成金における「訓練実施計画届」を作成・提出する場合に、作成・提出をもってキャリアアップ助成金(正社員化コース)における「キャリアアップ計画」とみなされます(訓練対象者が正社員化された場合のみの取扱い)。この場合、「訓練実施計画届」の裏面にある追加項目の記載が必要です。

【賃金規定等改定コース】
令和5年4月1日以降の取組みに係る制度の変更はないが、令和4年12月2日に助成基準の見直しおよび助成額の拡充、生産性要件の廃止を実施

【賃金規定等共通化コース】
令和5年4月1日以降の取組みより、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止(注3)
正規雇用労働者の賃金規定等において、等級の下に号俸が存在する場合の共通化について、原則として正規雇用労働者の号俸等と有期雇用労働者等の時給が1対1対応とすることを必要としつつ、たとえ号俸が完全に一致していなくとも、有期雇用労働者等の号俸が共通化した正規雇用労働者の号俸以上であれば、共通化およびその適用がなされているとみなすことができるよう、支給要件を次のように緩和
・令和4年度まで:非正規雇用労働者に正規雇用労働者と「同一の区分」を適用
・令和5年度以降:非正規雇用労働者に正規雇用労働者と「同一の区分以上」を適用
 (注3)生産性要件の廃止に伴い、助成額の見直しが行われています。

【賞与・退職金制度導入コース】
令和5年4月1日以降の取組みより、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止(注4)
 (注4)生産性要件の廃止に伴い、助成額の見直しが行われています。

【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
令和4年9月30日の制度廃止日までの取組み(社会保険加入)については、取組日時点で適用を受けるキャリアアップ助成金支給要領(R4.4.1改定版)に基づき、規定の支給申請期間中に、支給申請を行うことが可能

【短時間労働者労働時間延長コース】
令和5年4月1日以降の取組みより、生産性要件を満たした場合の加算措置を廃止(注5)
 (注5)生産性要件の廃止に伴い、助成額の見直しが行われています。