お知らせ

「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されています(2023/2/10)

2月3日、財務省は、「所得税法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。

法律案の概要として、次のような項目が示されています。

【個人所得課税】
NISA制度の抜本的拡充・恒久化
スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入

【消費課税】
適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置
承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設
エコカー減税の延長・見直し

また、法律案要綱のうち、「所得税法の一部改正(第1条関係)」としては、次のような項目が示されています。

給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける際の確定申告書等の添付書類について、現行の給与等の支払者による次に掲げる支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の添付に代えて、キャリアコンサルタントによる証明の書類の添付ができることとする
  (1)職務の遂行に直接必要な技術または知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)のための支出(雇用保険法に規定する教育訓練に係る部分に限る。) 
  (2)人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なもの(雇用保険法に規定する教育訓練に係る部分に限る。)

給与所得者の扶養控除等申告書等について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする(注1)
 (注1)上記の改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について適用する

給与等または公的年金等の支払いをする者が、源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書または公的年金等支払報告書を市町村の長に提出した場合には、これらの報告書に記載された給与等または公的年金等については、その支払いをする者は、給与等または公的年金等の源泉徴収票の提出をしたものとみなすこととする(注2)
 (注2)上記の改正は、令和9年1月1日以後に提出すべき給与等又は公的年金等の源泉徴収票について適用する

開業等の届出書の提出期限を、その事業の開始等の事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限とすることとする(注3)
 (注3)上記の改正は、令和8年1月1日以後に生ずる事業の開始等の事実について適用する

なお、上記法律案要綱には記載されていませんが、令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)には、次のような項目も示されています。

給与所得者の保険料控除申告書について、次に掲げる事項の記載を要しないこととする(注4)
 (1)申告者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合のこれらの者の申告者との続柄
 (2)生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告者との続柄
 (注4)上記の改正は、令和6年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する