資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労基則改正案要綱の諮問・答申が行われました(2022/10/27)
10月26日、第181回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問・答申が行われ、了承されました。
要綱の内容に、パブリックコメント募集時に示されていた改正案からの変更はなく、施行日は令和5年4月1日とされています。
なお、資料では、本改正に関するパブリックコメントでの主な意見と考え方も公表されています。
それによると、資金移動業者の口座への賃金支払いに係る労働者の同意について、厚生労働省にて様式例を作成し、「使用者が形式的に選択肢を提示したとしても、実質的に労働者に強制している場合には労働基準法違反となる旨を様式例に記載する」とされています。
また、「仮に、労働者の同意なく、資金移動業者の口座に賃金支払を行った旨、労働者から申告があった場合には、労働基準監督署において適切に対応する」との考え方も示されています。
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