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デジタルマネーによる給与支払いの導入に関するパブリックコメント募集が行われています(2022/9/28)

9月22日、厚生労働省は、労働基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは、来年4月からデジタルマネーによる給与支払いを可能とするための労働基準法施行規則の改正に関するパブリックコメント募集です。

資料によれば、次の改正を行うとされています。

●賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者であって、所定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。

●資金移動業者の口座への賃金支払いを行う場合には、労働者が銀行口座または証券総合口座への賃金支払いも併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払いについて必要な事項を説明したうえで、当該労働者の同意を得なければならない。

●資金移動業者は、要件を満たすことを証する書類を添えて、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

●厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払いの業務の状況に関し報告させることができる。

●厚生労働大臣は、指定資金移動業者が取消事由に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

●指定の取消しを受けた資金移動業者は、直ちに、使用者および労働者に対し、その旨を通知しなければならない。

●指定の取消しを受けた指定資金移動業者であった者は、賃金の支払いに係る義務の履行を確保する必要がある場合においては、なお指定資金移動業者とみなす。

●指定資金移動業者は、業務の廃止等をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

●指定資金移動業者が指定に係る事業を廃止しようとするときは、30日前までに、使用者および労働者に対し、その旨を通知し、当該通知をした旨を直ちに厚生労働大臣に届け出なければならない。

今後は、令和4年11月に改正省令を公布した後、令和5年4月1日より施行される見通しです。