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ドライバーの労働時間等の改善基準告示改正に関する報告書が公表されています(2022/9/29)

9月27日、労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会は、ドライバーの労働時間等の改善基準告示改正に関する報告書を公表しました。

改正の内容は、バス・タクシーについては3月29日に公表された「中間とりまとめ」(3月30日掲載)から変わるところはありません。トラックについても、9月8日に示された報告案(9月9日掲載)からの変更はありません。

ただし、報告書では、改正に伴い取り組むべき事項として次の3つが挙げられています。

【荷主等の関係者に対する周知】
・改善基準告示の改正後、速やかに、発着荷主等に対し、恒常的な長時間の荷待ちを発生させないこと等について、労働基準監督署による「要請」を実施するとともに、国土交通省が実施する「荷主への働きかけ」等に資するよう、厚生労働省が把握した長時間の恒常的な荷待ち等に関する情報を国土交通省に対して提供することが適当

【自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)および個人事業主等】
・改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、「自動車運転者」を労働者として使用する全事業に適用されることから、改善基準告示の内容について、自家用自動車の「自動車運転者」やその使用者に対しても周知することが適当
・また、道路運送法等の関連法令に基づき、旅客自動車運送事業者および貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない旨の規定が設けられており、その基準として、改善基準告示が引用されている。当該規定は、個人事業主等にも適用されるものであることから、国土交通省と連携し、個人事業主等に対しても改善基準告示の内容が周知されるようにすることが適当

【運用状況の把握等】
・令和6年4月以降の上限規制および改正後の改善基準告示の適用後の運用状況を把握し、これらの適用後3年を目途に、そのための実態調査の設計等を含め、見直しに向けた検討を開始することが適当


今後は、令和4年12月に公布された後、令和6年4月1日より施行されます。