お知らせ

改正職業安定法に関する各種情報が公表されています(2022/9/27)

9月26日、厚生労働省は、「令和4年職業安定法の改正の概要について~求人メディア等のマッチング機能の質の向上~」を掲載しました。

これは、10月1日から求人メディア等に関する次の職業安定法改正が施行されるにあたって、その内容をまとめたものです。

「募集情報等提供」の定義の拡大
 → 以下の事業を行う事業者を追加
  ・インターネット上の公開情報等から収集(クローリング)した求人情報・求職者情報を提供するサービス
  ・求人企業や求職者だけでなく、職業紹介事業者や他の求人メディア等(募集情報等提供事業者)から求人情報・求職者情報の提供依頼を受けたり、情報提供先に提供するサービス

求人メディア等が依拠すべきルールの整備
 → 求人等に関する情報について的確表示の義務付け
 → 迅速・適切な苦情処理の義務付け
 → 個人情報の保護や秘密保持の義務付け
 → 募集情報等提供事業において、求人等に関する情報の的確表示、個人情報の取扱いや秘密保持等に関し、違法な取扱いがあった場合に改善命令等ができることを規定

求人メディア等に係る届出制の創設
 → 募集情報等提供事業者のうち、求職者(労働者になろうとする者)に関する情報を収集して行う「特定募集情報等提供事業者」に事前の届出(注)を義務付け
 (注)令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、令和4年12月31日までに届け出る必要があります。

また、同改正法に関するリーフレットについては、対象者別に次の5種類が公表されています。

2022(令和4)年10月1日施行 職業安定法 改正のポイント
【募集情報等提供事業者向け】改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 募集情報等提供事業の運営ルールが変わります
【職業紹介事業者向け】改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 職業紹介事業の運営ルールが変わります
【求人企業向け】改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 労働者の募集ルールが変わります
【求職者向け】改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 雇用仲介サービス利用のチェックポイント

なお、9月20日にはe-Gov電子申請サイトに、特定募集情報等提供事業者の届出に係る電子申請手続情報が公開されています(申請手続の開始は令和4年10月1日)。