フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性に関するパブリックコメント募集がされています(2022/9/20)
9月13日、内閣官房は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
次のような内容が示されています。
【フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項】
●業務委託の開始・終了に関する義務
・業務委託の際の書面の交付等
→ 記載事項:業務委託の内容、報酬額等(一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合は、業務委託に係る契約の期間、契約の終了事由、契約の中途解除の際の費用等も記載)
→ 交付方法:書面の交付または電磁的記録の提供(メール等)による
・契約の中途解約・不更新の際の事前予告
→ 一定期間以上の間継続的に業務委託を行う場合に、契約を中途解除するときまたは当該契約の期間満了後に更新しないときには、原則、中途解除日または契約期間満了日の30日前までに予告しなければならない
→ フリーランスからの求めがあった場合には、事業者は、契約の終了理由
を明らかにしなければならない
●業務委託の募集に関する義務
・募集の際の的確表示
→ 業務を受託するフリーランスの募集に関する情報等を提供する場合には、その情報等を正確・最新の内容に保ち、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示をしてはならない
→ 明示事項と異なる内容で業務委託をする場合には、その旨を説明しなければならない
●報酬の支払いに関する義務
→ 役務等の提供を受けた日から60日以内に報酬を支払わなければならない
●事業者の禁止行為
→ 一定期間以上の間の継続的な業務委託に関し、(1)から(5)までの行為をしてはならないものとし、(6)および(7)の行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはならない
(1)フリーランスの責めに帰すべき理由なく受領を拒否すること
(2)フリーランスの責めに帰すべき理由なく報酬を減額すること
(3)フリーランスの責めに帰すべき理由なく返品を行うこと
(4)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
(5)正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
(6)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
(7)フリーランスの責めに帰すべき理由なく給付の内容を変更させ、またはやり直させること
●就業環境の整備として事業者が取り組むべき事項
→ ハラスメント対策
→ 出産・育児・介護との両立への配慮
【違反した場合の対応等】
行政上の措置として助言、指導、勧告、公表、命令を行うなど、必要な範囲で履行確保措置を設ける
【フリーランスの申告および国が行う相談対応】
・事業者に違反する事実がある場合には、フリーランスは、その事実を国の行政機関に申告することができる
・事業者は、上記申告をしたことを理由として、フリーランスに対して不利益取扱いをしてはならない
・国は、この法律に違反する行為に関する相談への対応などフリーランスに係る取引環境の整備のために必要な措置を講じる
≪ 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインが策定されています | 10月からの被用者保険の適用拡大に関する通達とQ&A集が発出されています ≫