責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインが策定されています(2022/9/21)
9月13日、経済産業省は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表しました。
案で示されていた内容と若干の異同がありますので、ここではその部分を取り上げます。
まず、「1. はじめに」では、次の一文が追加されています。
1948年、基本的人権尊重の原則を定め、初めて人権保障の目標や基準を国際的に謳った世界人権宣言が国連総会において採択された。
次に、「4.2.1.3 取引停止」では、案の段階でなお書きになっていた箇所に次の見出しが付され、内容の変更や追加もされています。
●国家等の関与の下で人権侵害が行われている地域での事業活動
●自社の製品の生産過程等で国家等の関与の下での人権侵害が疑われる場合
さらに、「4.4 説明・情報開示」では、次の一文が追加されています。
なお、人権 DD では、不断の改善プロセスを踏んでいることが重要であり、どういうプロセスを踏んだかを開示していくことが重要である。
なお、ガイドラインの策定にあわせて、主に企業の実務担当者向けに、人権尊重の取組みの内容をより具体的かつ実務的な形で示すための資料を作成予定であることが、パブリックコメント募集の段階で示されていましたが、今般公表されたガイドラインには資料は付されておらず、公表予定への言及もされていません。
≪ 被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いが案内されています | フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性に関するパブリックコメント募集がされています ≫