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インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(3省合意)が改正されました(2022/6/14)

6月13日、文部科学省、厚生労働省、経済産業省は、4月に公表された「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」の2021年度報告書(以下、「報告書」といいます)の内容を踏まえ、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(3省合意)(以下、「3省合意」といいます)を改正しました。

報告書では、以下の4類型に整理してタイプ3・4がインターンシップに該当するとされていました。

タイプ1 オープン・カンパニー
 → 企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベント・説明会を想定

タイプ2 キャリア教育
 → 大学が単独あるいは企業と協働して、授業あるいは産学協働プログラム等として行う場合や、企業がCSRの一環として行う場合を想定

タイプ3 汎用型能力・専門活用型インターンシップ
 → 就業体験を通じて、企業が採用選考を視野に入れた評価材料を取得することを目的として行うもので、企業が単独で行う場合に加えて、大学が個別企業と協働、あるいは地域コンソーシアムを活用して行う場合も想定

タイプ4 高度専門型インターンシップ(試行)
 → 就業体験を通じて企業が採用にあたっての評価材料を取得することを目的として行うもので、ジョブ型研究と修士課程学生向けの2種類を想定

3省合意ではタイプ1・2も含めたインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組みの推進にあたっての基本的考え方が示されており、報告書の要望を踏まえ、別紙2「企業等がインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組で取得した学生情報の広報活動・採用選考活動における取扱いの考え方について」を変更しています。

具体的には、開始時期に応じて次のように取り扱うこととされています。

卒業・修了前年次2月末まで
 → 基本的な取扱い:広報活動・採用選考活動に使用できない
 → あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示された場合の取扱い:タイプ3に限り使用できる(3月以降:広報活動、6月以降:採用選考活動)

卒業・修了前年次3月~卒業・修了年次5月末まで
 → 基本的な取扱い:広報活動・採用選考活動に使用できない
 → あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示された場合の取扱い:広報活動に使用できる。タイプ3に限り、6月以降は採用選考活動に使用できる

卒業・修了年次6月以後
 → 基本的な取扱い:広報活動・採用選考活動に使用できない
 → あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示された場合の取扱い:広報活動・採用選考活動に使用できる

上記取扱いは、令和6年度以降の卒業・修了生を対象とした令和5年度以降のインターンシップにおける取扱いを示したもので、令和5年度の卒業・修了生を対象とした令和4年度のインターンシップとは取扱いが異なる点に留意が必要です。

また、企業等における留意事項として、次の7項目が示されています。

(1)取組みに対する基本認識
(2)実施体制の整備
(3)経費に関する問題
(4)安全、災害補償の確保、ハラスメントへの対応
(5)労働関係法令の適用
(6)適切な運用のためのルールづくり
(7)タイプ3のインターンシップの実施時期