お知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例が延長されています(2022/3/2)

厚生労働省は、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について、令和3年4月から令和4年2月末までとされていた期間を令和4年9月末まで延長することを公表しました。


具体的な取扱いは、次のとおりです。

対象者
・ワクチン接種業務に従事する次の医療職(注)
 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士
 (注)特例の対象にならない医療事務職に従事している人等についても、新型コロナウイルス感染症への対応等のための残業等により収入の増加が生じた際には、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、今後1年間の収入を見込むものとされ、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断する等の考え方が示されています。

対象となる収入
・令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に対する給与収入

手続き
・被扶養者の認定および資格確認の際に、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を保険者に提出