お知らせ

介護職員等ベースアップ等支援加算を講じるための令和4年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関するパブリックコメント募集が行われています(2022/3/9)

3月1日、厚生労働省は、令和4年10月以降、対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人あたり月額平均9,000円の賃金引上げを講じるための、令和4年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示案)に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは、同様の賃金引上げを行うとして、令和4年2~9月分の賃金について先行実施している介護職員処遇改善支援補助金に継続して、10月以降、介護・障害福祉職員の収入を引き上げる処遇改善を講じるために行われる改正です。

介護職員等ベースアップ等支援加算による加算分は、事業所への介護報酬に一律の加算率を乗じて支給されますが、その加算率が介護サービス種類ごとに介護職員数に応じて設定されている(現行の介護職員処遇改善加算等も同様)ため、この算定基準を定めた告示を改正するものです。

資料では次のように制度概要が示されています。

【対象】
・介護職員
・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める

【要件】
・処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は介護職員等のベースアップ等(注1)に使用すること
 (注1)「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げを指します。

【申請方法】
・各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(注2)を提出
 (注2)月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

【申請・交付スケジュール】
・令和4年8月に申請を受け付け、10月分から毎月支払い(実際の支払いは12月から)
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出

【報告方法】
・各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(注3)を提出
 (注3)月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

今後は、令和4年4月中旬に告示し、令和4年10月1日より適用される見通しとなっています。