雇用調整助成金不正受給対応の厳格化に関する新しいリーフレットが公表されています(2022/3/8)
3月4日、厚生労働省は雇用調整助成金不正受給対応の厳格化に関する新しいリーフレット「雇用調整助成金 不正受給の対応を厳格化します~不正受給は『刑法第246条の詐欺罪』等に問われる可能性があります~」を公表しました。
厳格化の内容として、次の5つを挙げています。
●事業所名等の積極的な公表
●予告なしの現地調査
●返還請求(ペナルティ付き)
●5年間の不支給措置
●捜査機関との連携強化
なお、不正受給対応については、令和3年11月に公表された会計検査院の「令和2年度決算検査報告」の第4章第3節の「第4 新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等に対応するための雇用調整助成金等の支給等について」において、次のように対策状況がまとめられています。
雇用調整助成金等の支給件数は、3年8月までに四度にわたる緊急事態宣言が発出されるなどの状況下において高止まりしている状況にあり、厚生労働省は、この状況に対応するために、引き続き、迅速な支給を最優先にしていることなどから、支給申請に当たって提出された書類の審査に対応しているなどの段階にあり、事業所訪問調査等の事後確認については、申請の高止まりが解消するなどの状況になってから取組を本格化することとしている
そのうえで、今後事後確認を実施する場合に留意すべきリスクの所在等について確認するために行った検査結果を踏まえ、次のように指摘しています。
●緊急雇用安定助成金については、対象となる雇用保険被保険者以外の労働者に関する情報を厚生労働省が管理していないことから、雇用関係がない者を雇用関係があるとすることにより雇用調整助成金等を不正に受給しても、そのことが露見しないのではないかという誤った認識を不正行為者に生じさせて、必要な書類を偽造するなどして不正な支給申請を行うリスクが相対的に高い状況となっていることなどに留意して、事後確認を行うことが肝要
●支給の迅速化のため、システムへの入力項目が限定されていることもあり、二重申請の確認をシステム上で行うことは困難な状況にあることを認識したうえで、今後の事後確認を行うことが肝要
●事後確認の一環として、支給申請書の内容とこれらの確認書類の照合を十分に行い、その結果、教育訓練の実施状況に疑義が生じた場合には、さらに必要な調査を行うなどして、教育訓練の実施状況を十分に確認することが肝要
●同一人物が複数の労働局管内に所在する複数の会社で休業対象労働者となるように会社間で組合せを行うような事態への対応方策を検討することが肝要
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