お知らせ

加給年金の支給停止に関する経過措置、厚生年金保険の適用拡大に伴う経過措置に関する省令が発出されています(2022/3/10)

3月7日、厚生労働省は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(令和4年3月7日厚生労働省令第33号)を発出しました。

これは、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)の施行に伴う、加給年金の支給停止に関する経過措置、厚生年金保険の適用拡大に伴う経過措置として、次の届出について規定するものです。

加給年金額対象者の不該当の届出
加給年金額支給停止事由の該当の届出
改正前の国家公務員等共済組合法による加給年金額対象者の届出
旧厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出
廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出
一元化法の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出
継続被保険者に係る届出

【加給年金額対象者の不該当の届出】
・配偶者が経過措置の終了事由である「施行日の前日において配偶者の老齢又は退職を支給事由とする給付が基本手当の受給により全額停止とされていた場合であって、その全額停止が解除されたとき」に該当したときは、以下に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  受給権者の氏名、生年月日および住所
  受給権者の個人番号または基礎年金番号
  老齢厚生年金または障害厚生年金の年金証書の年金コード
  当該配偶者の氏名および生年月日
  当該配偶者が厚生年金保険法44条第4項1号から3号までのいずれかに該当(注1)するに至った年月日およびその事由
 (注1)次の事由を指します。
  ⅰ 死亡したとき
  ⅱ 加給年金が支給されていた受給権者による生計維持の状態がやんだとき
  ⅲ 離婚または婚姻の取消しをしたとき

【加給年金額支給停止事由の該当の届出】
・配偶者が経過措置の終了事由である「配偶者が受給している老齢又は退職を支給事由とする給付が、他の年金たる給付を受給することにより支給を停止される」に該当したときは、上記に掲げる事項および次の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  配偶者が支給を受けることができることとなった老齢または退職を支給事由とする給付の名称、給付に係る制度の名称およびその管掌機関、支給を受けることができることとなった年月日ならびにその年金証書の年金コードまたは記号番号ならびに配偶者の個人番号または基礎年金番号

【改正前の国家公務員等共済組合法による加給年金額対象者の届出】
・上記2つの届出規定は、改正前の国家公務員等共済組合法による退職共済年金または障害共済年金について準用する。

【旧厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出】
・上記2つの届出規定(不該当の届出・支給停止事由の該当の届出)は、昭和60年改正法の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金または障害年金について準用する。

【廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出】
・上記2つの届出規定(不該当の届出・支給停止事由の該当の届出)は、廃止前農林共済法による退職共済年金または障害共済年金について準用する。

【一元化法の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出】
・上記2つの届出規定(不該当の届出・支給停止事由の該当の届出)は、一元化法の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金または障害厚生年金について準用する。

【継続被保険者に係る届出】
・令和4年10月から開始される厚生年金保険の適用拡大に伴い、新たに厚生年金保険の被保険者の資格を取得する特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」という)の受給権者であって、障害者特例や長期加入者特例に該当している者または繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、次のの事項を記載した届書に、受給権者に該当することを証する書類(注2)を添えて、日本年金機構に提出しなければならない。
  受給権者の氏名、生年月日および住所
  受給権者の個人番号または基礎年金番号
  老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む)
 (注2)パブリックコメント募集時に示された省令案(概要)においては、次のように示されていました。
 ・継続勤務の事実についての事業主の証明書(様式において直接証明することを想定)
 ・継続勤務の事実を明らかにすることができる書類(給与明細、雇用契約書等を想定)


この省令は、令和4年4月1日から施行されます。ただし、継続被保険者に係る届出の規定は、令和4年10月1日から施行されます。