お知らせ

改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレットが公表されています(2022/3/16)

3月14日、厚生労働省は、改正育児介護休業法に対応した新しいパンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」を公表しました。

パンフレットでは、施行時期ごとに対応を「義務」「留意」「望ましい」の3つに大別して解説するとともに、書式例なども収録しています。

なお、出生時育児休業については、次のような記載があります。

留意
育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)は、子を養育するための休業であるため、子の養育という目的を果たせないような形で休業中に請負で働くことは、休業の趣旨にそぐわないものです。


 子の出生後7週~10週の休業の申出があった場合、出生後7~8週は自動的に出生時育児休業(産後パパ育休)になりますか。または、子の出生後8週のうち4週までの休業は全て出生時育児休業(産後パパ育休)として取り扱うよう労使で取り決めてよいでしょうか。

 育児休業の申出と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出はそれぞれ別の権利として労働者に付与されるものです。
そのため、「産後○週間以内の期間についての休業の申出は出生時育児休業(産後パパ育休)の申出とする」といった自動的・一律の取扱いはできません。また、労使協定等でそのような取扱いとすることを事前に取り決めることもできません。
仮に、労働者から、育児休業または出生時育児休業(産後パパ育休)のどちらか不明な申出が行われた場合には、事業主はその申出をした労働者にどの申出であるかを確認してください。