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令和4年4月からの両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)の変更点をまとめたリーフレットが公表されています(2022/3/17)

3月15日、厚生労働省は、令和4年4月からの両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)の変更点をまとめたリーフレットを公表しました。

2コースのうち、育児休業等支援コースでは「代替要員確保時」と「職場復帰時(職場支援加算)」において実施していた代替要員確保に対する支援内容が、「業務代替支援」として見直されますが、主な要件・対象・助成額に大きな変更点はありません。

一方、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)では1事業主1回限りの支給となり、大企業は対象外となるなどの変更点があります。

具体的には、次のような内容が掲載されています。


【男性労働者が育児休業を取得した場合に対する助成(第1種)】
主な要件
 ・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を2以上実施(注)すること
 ・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
 ・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
対象:中小企業のみ
助成額:20万円(1事業主1回限り)
育休取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、代替要員加算として20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)支給
 (注)「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(仮称)について【概要】」 において、令和4年10月1日より施行される育児介護休業法9条の3第4項に基づき出生時育児休業の申出期限を1カ月前とする労使協定を締結している場合は、3以上実施することとされています。

【男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成(第2種)】新設
主な要件
 ・第1種の支給を受けていること
 ・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること
 ・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること
 ・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること
 ・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること
対象:中小企業のみ
助成額:第1種の支給を受けてから育児休業取得率が30%以上上昇するまでの期間に応じて60~20万円(生産性要件を満たした場合の上乗せあり)

【男性労働者が育児目的休暇を取得した場合に対する助成】
廃止