お知らせ

事業所を通じて発行された「基礎年金番号通知書」の送付先について(2022/4/11)

4月6日、日本年金機構は、年金手帳に替わって発行する「基礎年金番号通知書」について、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した場合、原則として被保険者あてに送付するとの案内をホームページに掲載しました。

これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行された年金手帳は事業所あてに送付されていましたが、令和4年4月1日以降に、年金手帳の紛失等により「基礎年金番号通知書」の再交付を希望した場合などは、被保険者あてに送付されることとなります。

あて先不明等の理由で被保険者に届けられなかった場合には事業所あてに送付され、事業主を通じて被保険者に交付するよう案内されています。

なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、マイナンバーでも可能なため、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえでマイナンバーを記入するよう案内されています。