お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用保険求職者給付の特例について(2022/5/2)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用保険求職者給付の特例に関するリーフレットが公表されています。

具体的な内容は、令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業(注1)で、概ね1カ月以上労働時間が週20時間を下回った、また下回ることが明らかになったことにより離職した人を特定理由離職者として取り扱い、求職者給付の給付制限を受けないこととするものです。
 (注1)部分休業の場合も含み、また休業手当の支払いの有無を問いません。

なお、シフト制労働者については、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少(注2)し、概ね1カ月以上労働時間が週20時間を下回った、また下回ることが明らかになったことにより、令和4年3月31日以降に離職した場合に特定理由離職者となります。
 (注2)労働者が希望して減少した場合を除きます。