お知らせ

令和4年度版の「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版) 」が公表されています(2022/5/6)

厚生労働省より、令和4年度版の「雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)」が公表されています。

次のA~Gの分類で収録されています。

 雇用維持関係の助成金
 再就職支援関係の助成金
 転職・再就職拡大支援関係の助成金
 雇入れ関係の助成金
 雇用環境の整備関係等の助成金
 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
 人材開発関係の助成金

例えば、「G 人材開発関係の助成金」のうち人材開発支援助成金は、「Ⅷ 人への投資促進コース」については3月下旬に公表されていた簡易版には未収録で、リーフレットのみが公表されていましたが、詳細版では対象訓練および対象制度について、具体的な内容が示されています。

【定額制訓練】
・被保険者に1訓練あたりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられる e ラーニングで実施される定額制サービスの訓練等を受けさせること

【自発的職業能力開発訓練】
・次の(1)~(5)のいずれにも該当する自発的職業能力開発負担制度であること
 (1)一般労働者等を対象としたものであること
 (2)事業主が、自発的職業能力開発経費の2分の1以上の額を負担するものであること
 (3)(2)の額について、自発的職業能力開発を行った被保険者に対して、事業主が通貨により直接に当該被保険者に支払うものであること(事業主が直接訓練機関に受講料等を支払う場合を除く)
 (4)制度を規定した就業規則又は労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する監督署等へ提出したものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働組合等の労働者代表者による申立書を作成することでも可)。また、労働協約については制度施行日までに締結されたものであること
 (5)被保険者が自発的職業能力開発として、訓練等を受講できるものであること

【高度デジタル人材等訓練】
・被保険者に次の(1)または(2)のいずれかの訓練等を受けさせること
 (1)高度デジタル人材訓練
  ITSS レベル4または3となる訓練等を受けさせること、または大学(情報科学・情報工学など)へ入学させて訓練等を受けさせること
 (2)成長分野等人材訓練
  大学院(海外の大学院を含む)の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラムを受けさせること

【情報技術分野認定実習併用職業訓練】
・事業主が、対象労働者に係るいずれかの要件を満たす15歳以上45歳未満で、情報処・理通信技術者の職種に関連する業務経験がない被保険者に受けさせる実習併用職業訓練の実施計画について、大臣認定の要件を満たすことについて厚生労働大臣の認定を受けて実施すること
 〈対象労働者の要件〉
  ・次のア~ウのいずれかの要件を満たす被保険者
   ア 新たに雇い入れた被保険者(雇い入れた日から訓練開始日までが3カ月以内である者)
   イ 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既に雇用されている短時間等労働者であって引き続き同一の事業主において、短時間労働者以外の通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3カ月以内である者)
   ウ 既に雇用している短時間等労働者以外の労働者(学校教育法に規定する大学(大学院を含む)と連携して実施されるOFF-JTを訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る)
 〈大臣認定の要件〉
  ア 訓練実施期間が6カ月以上2年以下であること
  イ 総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること
  ウ 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
  エ 訓練終了後に職業能力証明シートにより職業能力の評価を実施すること
  オ 上記①対象労働者のアのうち新規学卒予定者以外の者、イおよびウの者はキャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること

【長期教育訓練休暇制度】
・次の(1)~(6)のいずれにも該当するものであること
 (1)一般労働者等を対象とした長期教育訓練休暇制度であること
 (2)所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に制度施行日を明記して規定するものであること
 (3)教育訓練休暇の取得については、日単位での取得のみとするものであること
 (4)制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署に提出したものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可)、労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること
 (5)労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練または職業訓練のいずれかを受講すること。これに加えて、各種検定またはキャリアコンサルティングを受講することは差し支えありません。
 (6)連続して取得した休暇期間ごとに、職業訓練および教育訓練を受けた日数(職業訓練または教育訓練を開始した日から職業訓練または教育訓練を修了した日までの日数(一つの長期教育訓練休暇期間中に複数の職業訓練および教育訓練を受けた場合は、その通算した期間における日数とする))および各種検定またはキャリアコンサルティングの実施日数(職業訓練、教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルティングが同日に実施された場合は重複計上しないものとする)が、長期教育訓練休暇の取得日数の2分の1以上に相当するものであること

【教育訓練短時間勤務等制度】
・次の(1)~(6)のいずれにも該当するものであること
 (1)一般労働者等を対象とした教育訓練短時間勤務等制度であること
 (2)所定労働日において30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定するものであること
 (3)所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものであること
 (4)教育訓練短時間勤務制度を利用し受講する教育訓練等については、同一の教育訓練機関が行う一連の15回以上の訓練を含むこと
 (5)制度を規定した就業規則または労働協約を、制度施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署に提出したものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、制度施行日までに事業主と労働者代表者による申立書を作成することでも可)、労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること
 (6)労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練または職業訓練いずれかを受講すること