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マルチジョブホルダー業務取扱要領が公表されています(2022/1/7)

厚生労働省ホームページに、令和4年1月からのマルチジョブホルダー制度に関する雇用保険の業務取扱要領(マルチジョブホルダー業務取扱要領)が公表されています。

本制度については、昨年中にリーフレット等が公表されていますが、業務取扱要領では、リーフレットに記載のない離職票の交付手続等について、次のように示されています。

第6 離職証明書の提出があった場合の離職票の交付手続

1240 概要
離職によりマルチ高年齢被保険者でなくなった者(以下「マルチ離職者」という。)が離職票の交付を希望する場合、二の事業主に離職証明書の交付を依頼し、交付を受けた二の事業主に係る離職証明書を住居所管轄安定所に提出しなければならない。

1250 離職票交付の安定所
マルチ離職者への離職票の交付は、マルチ離職者の住居所管轄安定所長が行う(則第1条第5項第1号)。
求職者給付を受けようとするマルチ離職者は、交付された離職票を自身の住所を管轄する安定所に提出しなければならない(法第 37 条の4第5項)。

1280 事業主の離職者に対する離職証明書の交付
マルチ離職者の被保険者期間については、一の事業主における週所定労働時間が5時間以上 20 時間未満と一般被保険者等の半分以下の所定労働時間であることから一の事業主における賃金の支払の基礎となった日数が 11 日以上とならないこと、又は一の事業主における賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上とならないことも多いため、二の事業主における賃金の支払の基礎となった日数又は二の事業主における賃金の支払の基礎となった時間数を合計して被保険者期間を計算することとなる。
このため、マルチ離職者については、たとえ当該事業所では雇用が継続している場合であっても、マルチ離職者が離職証明書の交付を求めたときは、離職証明書を交付しなければならない。

なお、マルチジョブホルダーの資格取得・喪失の手続きについては、本人の申出によることとされていますが、「本人が来所できない事情がある場合には、代理人による提出によっても差し支えない」とされ、また「社会保険労務士による提出代行の場合は委任状不要」とされています。