お知らせ

「脳・心臓疾患の労災認定の基準」の改正に向けた検討会報告書が示されました(2021/7/27)

7月16日、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」は、約1年にわたって重ねてきた検討結果をまとめた報告書を公表しました。

厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正するとしています。

今回の改正で、新たに基準に取り入れられることとなったのは、次の点です。


【長期間の過重業務】
・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準(注)には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる
・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」および「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定
 (注)(1)発症前1カ月間に特に著しいと認められる長時間労働(概ね100時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合、(2)発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、著しいと認められる長時間労働(1カ月あたり概ね80 時間を超える時間外労働)に継続して従事した場合には、業務と発症との関連性が強いと判断されます。また、1カ月あたり概ね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると判断されます。

【異常な出来事と短期間の過重業務】
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

【対象疾病】
・「重篤な心不全」を追加