最近発出された改正省令について(2021/7/28)
7月20日と21日に、労災保険、雇用保険に関する複数の改正省令が発出されています。
具体的には、次の改正に関するものが発出されています。
【労災保険特別加入の対象範囲拡大(令和3年7月20日厚生労働省令第123号)】
●フードデリバリー配達員
・業種(特別加入区分を含む):
特1 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
・料率:
12/1000
●ITフリーランス
・特別加入の対象となる作業(46条の18)に次の号を追加
「8 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの」
・料率:
3/1000
●施行日
令和3年9月1日
【育児休業給付の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の改正(令和3年7月21日厚生労働省令第124号)】
●改正内容
・みなし被保険者期間が12カ月に満たない場合は、産前休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、厚生労働省令で定める日)を起点としてみなし被保険者期間を算定する
・厚生労働省令で定める理由および日(1)
理由:育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生したこと
日:当該子を出生した日の翌日
・厚生労働省令で定める理由および日(2)
理由:育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと
日:当該先行する母性保護のための休業を開始した日
●施行日
令和3年9月1日
【特例高年齢被保険者の創設(令和3年7月21日厚生労働省令第125号)】
●主な改正内容
・複数事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出を起点に、2つの事業所の労働時間を合算して、週所定労働時間が20時間以上であることを基準として雇用保険を適用する
・特例高年齢被保険者に係る雇用保険事務は、労働者本人が本人の住居所を管轄するハローワークに対して行うこととし、所要の規定を整備
・特例高年齢被保険者は原則として雇用安定事業等の対象としないこととする
●施行日
令和4年1月1日
【有期雇用労働者の育児休業給付・介護休業給付の支給要件緩和(令和3年7月21日厚生労働省令第126号)】
●改正内容
令和4年4月1日からの育児介護休業法の改正により、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得について、「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」とする要件が削除されることを受け、育児休業給付・介護休業給付の支給要件からも同要件を削除
●施行日
令和4年4月1日
≪ 最低賃金引上げに伴う中小企業支援策について | 「脳・心臓疾患の労災認定の基準」の改正に向けた検討会報告書が示されました ≫