お知らせ

改正育児・介護休業法を踏まえ省令・指針により規定される事項の案が示されています(4)(2021/7/26)

前回に引き続き、7月14日の第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて示された、改正育児・介護休業法を踏まえ指針により規定される事項(案)を見ていきます。


【妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項】
出生時育児休業中の就業の仕組みについて知らせる際には、育児休業給付および育児休業(出生時育児休業含む)期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることも併せて説明するよう留意すること

【出生時育児休業申出および育児休業申出】
出生時育児休業含む育児休業を円滑に取得できるようにする枠組み
 事業主→ 休業の申出期限にかかわらず労働者による申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備を行う
 労働者→ 業務の円滑な引き継ぎ等のためには、労働者の意向に応じて早めに申し出ることが効果的であるという意識を持つことが重要であることに留意する

【出生時育児休業期間中の就業】
育児休業中は就業しないことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業については、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはならないものである