お知らせ

改正育児・介護休業法を踏まえ省令・指針により規定される事項の案が示されています(3)(2021/7/25)

前回に引き続き、7月14日の第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて示された、改正育児・介護休業法を踏まえ指針により規定される事項(案)を見ていきます。

【妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項】
取得を控えさせるような形での周知および意向確認の措置の実施は、法第21条第1項(注)の措置の実施とは認められない
育児休業申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよい
 (注)法第21条は、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等に関する規定です。

【育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置に関する事項】
短期はもとより1カ月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望するとおりの期間の休業を申出し取得できるようにすることに配慮すること
可能な限り、複数の措置を行うことが望ましい