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改正育児・介護休業法を踏まえ省令・指針により規定される事項の案が示されています(2)(2021/7/25)

前回に引き続き、7月14日の第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて示された、改正育児・介護休業法を踏まえ省令により規定される事項(案)を見ていきます。

【出生時育児休業中の就業】
就業を希望する場合に、休業開始予定日とされた日の前日までに申し出る事項
(1)就業可能日
(2)就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る)そ
の他の労働条件
休業中の就業に関する事業主からの提示に対して労働者が行う同意およびその同意を得た事業主が労働者に対して行う通知の方法
(1)書面交付
(2)ファクシミリの送信
(3)電子メール等の送信
 (注)(2)および(3)は、同意については事業主が適当と認める場合、通知については労働者が希望する場合に限ります。
休業中の就業の範囲
(1)就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下とすること。ただし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とすること
(2)就業日における労働時間の合計は、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の半分以下とすること
(3)出生時育児休業開始予定日とされた日または出生時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は、当該日の所定労働時間数に満たないものとすること
休業開始予定日とされた日以後に、休業中の就業について行った同意の全部または一部を撤回することができる特別な事情
(1)休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
(2)配偶者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が休業申出に係る子と同居しないこととなったこと
(4)休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと
休業中の就業に関する次に掲げる事由を理由とした不利益取扱いの禁止
(1)休業中に就業を希望する旨の申出をしなかったこと
(2)休業中に就業を希望する旨の申出が事業主の意に反する内容であったこと
(3)休業中の就業の申出に係る就業可能日等の変更をしたことまたは当該申出の撤回をしたこと
(4)休業中の就業に係る事業主からの提示に対して同意をしなかったこと
(5)休業中の就業に係る事業主との同意の全部または一部の撤回をしたこと

【労使協定の締結により、出生時育児休業の対象から除外することが可能な労働者】
休業申出があった日から起算して8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

【出生時育児休業開始予定日の前倒しおよび出生時育児休業終了予定日の後ろ倒し】
前倒しは1回に限り、出産予定日前に子が出生したこと等を事由として、変更後休業を開始しようとする日の1週間前までに変更の申出をすることにより可能とする
後ろ倒しは1回に限り、事由を問わず、休業を終了しようとする日の2週間前までに変更の申出をすることにより可能とする

【1歳到達日後および1歳6カ月到達日後の育児休業における特別な事情がある場合の再取得】
次に掲げる特別な事情がある場合には、1歳到達日後または1歳6カ月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められれば、再取得することができる。
(1)第2子以降の産前産後休業により、育児休業が終了したが、産前産後休業に係る子が死産となった場合等
(2)第2子以降の新たな育児休業により、育児休業が終了したが、新たな育児休業に係る子が死亡した場合等
(3)介護休業により、育児休業が終了したが、介護休業に係る対象家族が死亡した場合等