改正育児・介護休業法を踏まえ省令・指針により規定される事項の案が示されています(2021/7/20)
7月14日、第39回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、改正育児・介護休業法を踏まえ省令・指針により規定される事項(案)が示されています。
省令事項として6項目、また指針事項として5項目が示されているので、今回から4回(省令2回・指針2回)に分けて見ていきます。
各回で取り上げる内容は、次のとおりです。
●1回目(省令事項)
・妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項
・出生時育児休業申出
●2回目(省令事項)
・出生時育児休業中の就業
・労使協定の締結により、出生時育児休業の対象から除外することが可能な労働者
・出生時育児休業開始予定日の前倒しおよび出生時育児休業終了予定日の後ろ倒し
・1歳到達日後および1歳6カ月到達日後の育児休業における特別な事情がある場合の再取得
●3回目(指針事項)
・妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項(具体的内容)
・育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置に関する事項
●4回目(指針事項)
・妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項(制度周知の内容)
【妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・意向確認のための措置に関する事項】
●事業主が労働者に対して行う個別の制度周知の内容
(1)育児休業に関する制度
(2)育児休業申出の申出先
(3)育児休業給付に関すること
(4)労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
●事業主が労働者に対して行う個別の制度周知・意向確認の方法
(1)面談による方法
(2)書面を交付する方法
(3)ファクシミリを利用して送信する方法
(4)電子メール等の送信の方法
(注1)(3)および(4)は労働者が希望する場合に限ります。
●労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実
(1)労働者が特別養子縁組の監護期間にある子を養育していること、養育する意思を明示したこと
(2)労働者が養子縁組里親として委託されている子を養育していること、受託する意思を明示したこと
(3)労働者が養子縁組を希望して1歳に満たない者を受託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため、養育里親として一歳に満たない者を委託されていることまたは受託する意思を明示したこと
【出生時育児休業申出】
●申出事項
(1)申出の年月日
(2)申出をする労働者の氏名
(3)申出に係る子の氏名、生年月日および労働者との続柄等
(4)休業開始予定日および休業終了予定日
(5)労働者が休業申出に係る子でない子であって出生の日から起算して8週間を経過しないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日および当該労働者との続柄
(6)出生時育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
(7)出産が予定日より早まった場合等はその旨
●申出方法
(1)書面交付
(2)ファクシミリの送信
(3)電子メール等の送信
(注2)(2)および(3)は労働者が希望する場合に限ります。
(注3)申出がされたときに行う事業主が労働者に行う通知等は、育児休業申出に係る通知等と同様の取扱いとされています。
●申出期限
原則2週間前までとし、労使協定により、次の職場環境の整備措置を講じている場合に出生時育児休業の申出期限を現行の育児休業と同様に1カ月前までとすることができる。
(1)次のうち、2以上の措置を講ずること
・雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・雇用する労働者の育児休業取得に関する事例の収集および当該事例の提供
・雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業取得促進に関する方針の周知
・育児休業申出をした労働者の育児休業取得が円滑に行われるようにするための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置
(2)育児休業取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業取得促進に関する方針を周知すること
(3)育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じたうえで、その意向を把握するための取組みを行うこと
≪ 改正育児・介護休業法を踏まえ省令・指針により規定される事項の案が示されています(2) | 雇用調整助成金のリーフレット等が7月12日時点の情報に更新されています ≫