お知らせ

雇用調整助成金のリーフレット等が7月12日時点の情報に更新されています(2021/7/18)

7月14日、厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置対象期間に関するリーフレット等を7月12日時点の情報に基づき更新しています。

リーフレットには、令和3年1月8日以降の緊急事態措置およびまん延防止等重点措置の対象区域および期間も記載されています。

また、FAQの一部(「10 令和3年5月1日以降の業況・地域特例」)と特例措置の対象区域一覧も更新されています。


さらに同日、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について、ホームページに掲載されていた「雇用関係助成金共通要領」の別紙である併給調整表(平成31年4月1日現在から令和3年3月22日現在まで)の一部に誤りがあったとして、訂正情報等が掲載されています。

具体的には、令和2年9月以降、雇用調整助成金を受給している一部の事業主に対して、同一労働者が助成対象となっている場合、一方の助成金のみを支給対象とする併給調整が行われていましたが、記載誤りの判明を受けて、以下に該当する事業主は、遡及して支給申請等ができることとされています。

【対象事業主】
人材確保等支援助成金を未受給の事業主
(1)認定された雇用管理改善計画に基づき対象労働者を新たに雇い入れる等、人材確保等支援助成金の支給要領0300支給要件を満たす事業主
(2)雇用管理改善計画期間およびその末日の翌日から起算して2年を経過する日までの間に判定基礎期間がかかる雇調金を受給しており、対象労働者が人材確保等支援助成金と雇調金で同一である事業主
(3) 令和2年9月1日以降に支給申請期間を迎える事業主
 → 遡及して人材確保等支援助成金(計画達成助成)の支給申請を希望する場合、雇用管理改善計画の認定を受けた労働局の助成金センター宛てに、申請の経緯を記載した疎明書(任意の様式)を添付し、当該助成金の支給申請書を提出
   令和4年度以降開始される人材確保等支援助成金(目標達成助成)の支給申請を希望する場合は、遡及申請は不要(疎明書の添付は不要)で、併給調整の対象とはせずに審査

雇調金を未受給の事業主
(1) 雇調金の支給要領0300支給要件を満たす事業主
(2) 受給したまたは計画認定を受けた人材確保等支援助成金の雇用管理改善計画期間と、対象労働者が休業しており雇調金の判定基礎期間となり得た期間に重複がある事業主
(3)令和2年9月1日以降に雇調金の支給申請期間の末日を迎える事業主
 → 遡及して雇調金の支給申請を希望する場合、事業所の住所を管轄する労働局の助成金センター宛てに、申請の経緯を記載した疎明書(任意の様式)を添付したうえで、当該助成金の支給申請書を提出

人材確保等支援助成金の計画を未申請の事業主
(1)人材確保等支援助成金の支給要領 0201 ニに記載のある対象事業主の要件を満たす事業主
(2)令和2年9月1日以降に、①の要件を満たす人手不足となっている労働力分に充当する雇入れを実施した事業主
(3)当該雇入れの後、計画申請を行っていた場合雇用管理改善計画期間となり得た期間中に判定基礎期間がかかる雇調金を受給しており、対象労働者が人材確保等支援助成金と雇用調整助成金で同一である事業主
 → 遡及して人材確保等支援助成金の計画申請を希望する場合、事業所の住所を管轄する労働局の助成金センター宛てに、申請の経緯を記載した疎明書を添付し、当該助成金の支給申請書を提出