新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例が設けられました(2021/6/13)
6月4日、厚生労働省は「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」(令和3年6月4日保保発0604第1号)を発出し、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととする特定を設け、その取扱いについて明らかにしました。
具体的な取扱いは、次のとおりです。
【対象者】
●ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
【対象となる収入】
●令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
【ワクチン接種業務による収入増を理由にすでに被扶養者から削除した者の取扱い】
●ワクチン接種業務による収入を含めた1年間の収入見込みにより、被扶養者から削除する決定を行った者のうち、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが 130 万円未満である等の収入要件を満たし、また、被保険者との身分関係等の収入要件以外の被扶養者要件を満たしている者については、被保険者からの申立てにより、当該決定を取り消し、遡及して被扶養者として取り扱う。
●当該被扶養者が、被扶養者から削除された後、国民健康保険に加入していた間に、国民健康保険の保険者から保険給付がなされている場合等においては、保険給付分に当たる返還金の徴収や療養費の請求が生じることとなる。
●この返還金等の保険者間での調整は、関連通達に準じて対応する。
【健康保険被保険者の適用条件を満たす者の取扱い】
●健康保険被保険者の適用条件に当てはまる者については、健康保険法上、健康保険加入が義務づけられており、健康保険の被保険者となった場合には、被扶養者とはならない。
【通常の被扶養者の収入確認における取扱い】
●本特例については、ワクチン接種業務に従事する医療職を対象に、臨時特例的かつ限定的に行うものであることから、通常の被扶養者の収入確認には適用されないが、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日事務連絡)で示した留意点を踏まえ、適切に対応されたい。
【船員保険法に基づく被扶養者の認定】
●船員保険法に規定する被扶養者の認定および収入の確認においても同様とする。
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