お知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種に係る人材確保のため接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣が認められます(2021/4/14)

4月13日、第319回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、新型コロナウイルスワクチン接種に係る人材確保のための特例措置として、接種会場への看護師、准看護師(以下、「看護師等」という)の労働者派遣を可能とする省令附則改正に関する議論が行われました。

看護師等の労働者派遣は、令和3年4月1日から改正されている労働者派遣法施行令によってへき地の医療機関(病院・診療所)に限り可能とされ、接種会場への派遣も可能とされています。

現在、自治体ではワクチンの接種スケジュールの作成等が進められ、全国で41,448カ所の接種会場の設置が見込まれます(3月25日現在)が、約1割の自治体が看護師を1人も確保できておらず、全国知事会などから、へき地以外の地域においても、へき地と同様に看護師等の労働者派遣を可能とする要望が寄せられています。

改正案は、こうした要望を受け、へき地以外の接種会場への看護師等の労働者派遣を、令和3年2月17日~令和4年2月28日の予防接種法で定められた臨時の接種期間の間、可能とするものです。

なお、派遣にあたっては、事前研修等、接種業務の適切な実施を確保するための措置がとられます。

改正案は大筋で了承され、今後は、省令改正を経て全国的なワクチン接種の実施に向け、人員体制の整備が図られる見通しです。