まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例に関するリーフレットが更新されています(2021/4/13)
4月12日、東京都、京都府、沖縄県の一部にまん延防止等重点措置が適用されたのを受け、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例に関するリーフレットが更新されています。
まん延防止等重点措置の対象区域および期間は、次のとおりです。
【令和3年4月5日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(注1))】
・宮城県:仙台市
・大阪府:大阪市
・兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
上記区域ののまん延防止等重点措置を実施すべき期間は、令和3年4月5日~令和3年5月5日です。
【令和3年4月12日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(注1))】
・東京都:23区、八王子市、 立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
・京都府:京都市
・沖縄県:那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市
上記区域のまん延防止等重点措置を実施すべき期間は、東京都では令和3年4月12日~令和3年5月11日、京都府・沖縄県では令和3年4月12日~令和3年5月5日です。
(注1)特例措置は令和3年4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定とされています。
まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)においては、次の地域特例の場合の助成率が適用されることとなります。
【4月末まで】
・日額上限:15,000円
・助成率:中小企業 最大10/10
大企業 最大3/4(原則)
最大10/10(地域特例・業況特例)
【5・6月】
・日額上限:13,500円
・助成率:中小企業 最大9/10(原則)
最大10/10(地域特例・業況特例)
大企業 最大3/4(原則)
最大10/10(地域特例・業況特例)
(注2)地域特例とは、まん延防止等重点措置実施地域(1~4月末までは緊急事態措置実施地域も含む)で知事による要請を受けて、知事が定める区域・業態において営業時間短縮等に協力する事業主(1~4月末までは大企業のみ)を対象として講じられる助成率の上乗せ措置で、まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用されます。
(注3)業況特例とは、生産指標が最近3カ月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の特に業況が厳しい企業を対象として講じられる助成率の上乗せ措置です。
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