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国民年金手帳の廃止等に関する厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(概要)のパブリックコメント募集が行われています(2021/4/15)

4月14日、厚生労働省は、国民年金手帳の廃止および基礎年金番号通知書の作成および交付に関する厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(概要)(以下、「概要」という)のパブリックコメント募集を開始しました。

国民年金手帳の廃止は、昨年の国会で成立した年金改革法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)によるもので、令和4年4月1日から国民年金法および法附則等の該当規程を削除する改正規定が施行されます。

これに伴い、手帳に代わり基礎年金番号が確認できる書類として交付する基礎年金番号通知書(以下、「通知書」という)の作成および交付等に係る規定が国民年金法施行規則に規定されるほか、厚生年金保険法施行規則等について所要の改正が行われます。

概要では、主に次のようなものが示されています。

【厚年則の一部改正】
事業主への通知書の提出
 →被保険者であった者が改めて資格取得した場合および初めて資格取得した場合は、通知書等を事業主に提出しなければならないこととする。ただし、事業主に個人番号を提供する場合は、提出不要とする。
被保険者の氏名変更
 →被保険者が事業主氏名変更の申出を行う際、通知書の提出は求めないこととする。また、これに伴い、事業主が氏名変更の申出を受けた場合に通知書に変更後の氏名を記載しなければならない旨および変更後の氏名を記載した通知書を被保険者に返付しなければならない旨の規定は設けないこととする。
老齢厚生年金の裁定請求等
 →請求書等には、通知書等を添えなければならないこととする。
通知書の交付
 →厚生労働大臣は、初めて厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に対し、通知書を作成して交付することとする。

【国年則の一部改正】
通知書の作成および交付
 →厚生労働大臣は、初めて国民年金の被保険者の資格を取得した者および共済組合の組合員等に対し、通知書を作成して交付することとする。
通知書の記載内容
 →(1)基礎年金番号、(2)氏名(片仮名で振り仮名を付す)および生年月日、(3)通知書を交付した日を記載しなければならないこととする。
通知書の再交付申請
 →被保険者は、通知書を滅失、き損したときまたは通知書に記載された氏名に変更があるときは、厚生労働大臣に対し、通知書の再交付を申請できる。厚生労働大臣は、当該申請があったときは、通知書を作成し、被保険者に交付しなければならないこととする。
老齢基礎年金の裁定請求等
 →請求書等には、手帳に代えて通知書等を添えなければならないこととする。

【手帳の廃止に伴う経過措置】
本省令案の施行日(令和4年4月1日。以下、「施行日」という)において手帳等の交付を受けている者(以下、「既交付者」という)に対しては、通知書を交付しない。
既交付者が、手帳等を滅失、毀損したときまたは手帳等に記載された氏名に変更があるときは、通知書の作成および交付に関する事務を委託される日本年金機構(以下、「機構」という)に対し、通知書の再交付を申請することができる。また、機構は、当該申請があったときは、通知書を作成し、被保険者に交付する。
施行日において現に交付されている手帳等について、年金関係手続の請求書等に添付する書類として引き続き使用することができるよう、施行日以後は、本省令案による改正後の各法令の規定による「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」とみなして使用することができることとする。
施行日において行われている手帳の再交付の申請については、改正後の規定により行われた通知書の再交付の申請とみなすことができることとする。
その他国民年金手帳の廃止に伴う所要の経過措置を設ける。