お知らせ

複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る通達が発出されています(2021/3/26)

3月18日、厚生労働省より「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」(令和3年3月18日基管発0318第1号基補発0318第6号基保発0318第1号)が発出されました。

内容は、複数事業労働者の労災保険給付創設に伴い労災保険法14条に新設された部分算定日等の取扱いについて、複数の都道府県労働局から疑義等が寄せられているとして、この取扱いを示したものです。

【複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について】
労働することができない
複数就業先におけるすべての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する。例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となる。ただし、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部または一部について労働することができない場合には、労災保険法14条1項本文の「労働することができない」に該当すると認められることがある。

賃金を受けない日
「賃金を受けない日」(昭和40年7月31日付け基発第901号、昭和40年9月15日付け基災発第14号))の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行う。その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱う。一方、すべての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わない。

また、同通達では、部分算定日における休業(補償)等給付の額について、メリット制における取扱いについても詳細に触れられています。

特に、部分算定日における休業(補償)等給付の額については、(1)一の事業場のみに使用される労働者に係る部分算定日の取扱い、(2)複数事業労働者に係る取扱いに分けて各々の解釈も示されているので、ぜひ詳細を下記リンク先にてご確認ください。

複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて(令和3年3月18日基管発0318第1号基補発0318第6号基保発0318第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210319K0010.pdf