お知らせ

e-Gov電子申請への雇用保険関係手続の追加について(2021/3/26)

3月22日より、e-Gov電子申請14の雇用保険関係手続が追加されます。

対象となる手続きは、次のとおりです。

・被保険者資格取得届(令和3年3月以降手続き)
・被保険者資格喪失届(離職票交付なし)(令和3年3月以降手続き)
・被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和3年3月以降手続き)
・被保険者資格喪失届提出後の離職票交付の申請(令和3年3月以降手続き)
・被保険者転勤届(令和3年3月以降手続き)

・被保険者60歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認(令和3年3月以降手続き)
・被保険者60歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の申請(初回申請)(令和3年3月以降手続き)
・高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)の申請(令和3年3月以降手続き)
・高年齢雇用継続給付(高年齢再就職給付金)の申請(令和3年3月以降手続き)

・被保険者休業開始時賃金月額証明書又は同休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出(令和3年3月以降手続き)
・育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和3年3月以降手続き)
・育児休業給付(育児休業給付金)の申請(令和3年3月以降手続き)
・介護休業給付(介護休業給付金)の申請(令和3年3月以降手続き)

・被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付あり)

これらの追加は、3月22日(月)12時に公表予定の『雇用保険関係の新手続き「雇用保険被保険者資格喪失届(連記式)(離職票交付あり)」の追加および雇用保険関係手続きに関する公文書のXML形式による返戻』に対応した届書作成プログラム(Ver.24.00)にて行われます。

追加に伴い、届書作成プログラム(Ver.23.01以前)を用いた「被保険者資格喪失届(連記式)」の申請、ならびにExcel形式の離職証明書を添付することによる離職票交付ありの申請はできなくなります。
3月22日以降は、新手続きの資格喪失届(離職票交付あり)を選択して届書作成プ申請する必要があり、Excel形式での離職証明書、Ver.23.01以前の届書作成プログラムで作成した「被保険者資格喪失届(連記式)」を申請する場合は、3月21日までに申請する必要があります。

なお、令和2年12月以前の届書データに対応した届書作成プログラム(Ver.22.00)の掲載および届出の受付が、令和3年4月30日で終了します。令和3年5月1日以降に届書作成プログラム(Ver.22.00以前)により届出した場合、エラーとして返戻されますので、ご注意ください。

また、令和2年12月以前の旧様式による申請は、以下の届書をマイナポータル経由で申請する場合を除き令和3年4月30日まで申請可能です。

・資格喪失届/70歳以上被用者不該当届
・被扶養者異動届・3号関係届
・3号関係届