お知らせ

非正規雇用労働者等に対する緊急支援策が決定されました(2021/3/21)

3月16日、新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議が開催され、非正規雇用労働者等のほか、女性、ひとり親世帯等への支援策が決定されました。

非正規雇用労働者等に対する緊急支援策は、次の6項目を柱とするものです。

生活困窮への支援
ひとり親世帯等への支援
休業者・離職者への雇用支援
職業訓練の強化・ステップアップ支援
NPO等を通じた孤独・孤立、自殺対策等
政府支援施策の大規模かつ戦略的な広報

このうち、就労や雇用、職業訓練に関する支援として新たに講じられるものには、次のような施策があります。

【ひとり親世帯等への支援】
就労訓練中の住宅費の支援
(1)生活困窮者に対する住居確保給付金とは別に、就労に取り組むひとり親世帯に対し、住居の借上げに必要となる資金の償還免除付の無利子貸付制度を創設。
(2)具体的には、住宅費の貸付支援(月上限4万円(無利子無担保))を受けて、就労または職業訓練を受講し、安定的な就労に繋がった場合、1年間の就労継続後に一括で償還を免除する。

【休業者・離職者への雇用支援】
小学校休業等対応助成金の申請をしない企業で働く保護者が直接支給を申請できる仕組みの導入
(1)小学校休業等対応助成金について、企業が申請を行わない場合に、保護者が直接支給を申請できる仕組みを導入する。
(2)労働局からの同助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、次のような手続きで申請することとする。
  ・令和2年2月27日から同年3月末まで:同助成金を労働者が直接申請
  ・令和2年4月以降:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を労働者が直接申請
 (注1)いずれの直接申請も、休業の事実や賃金の支払状況等について確認が得られることが必要。
 (注2)令和2年4月以降分の直接申請には、申請にあたって「休業させた」との取扱いとすることに事業主が同意することが必要。
 (注3)令和2年4月以降分について、休業支援金・給付金の対象にならない大企業労働者の場合は、企業への助成金活用の働きかけを強化。

【職業訓練の強化・ステップアップ支援】
介護訓練修了者への返済免除付の就職支援金貸付制度の創設
 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者の再就職や介護・障害福祉分野における雇用を確保する観点から、職業訓練や職場体験等と組み合わせ、来年度より、訓練修了後に介護・障害福祉分野に就職した者に20万円の返済免除条件付の就職支援金を貸し付ける制度を開始する。