お知らせ

テレワークガイドライン改定案の報告について(2021/3/17)

3月16日、第167回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、テレワークガイドラインの改定案に関する報告がありました。

報告では、3月4日に雇用環境・均等分科会より示された案について、現行のガイドラインが労働基準関係法令の適用および留意点を中心とした構成であるのに対し、改定により、企業における労務管理に関する内容が加えられ全11項目となっているとして、その各項目に関する説明が、労働条件政策課長よりありました。

参加委員からは、次のような項目を中心に意見が寄せられました。

【対象業務】
・エッセンシャルワーカーのように、業種、職種によってテレワークに取り組むのが難しいとされているものがあり、普及にばらつきがあるので、今後、取組み事例集などにおいてテレワーク実施率が低い業種・職種での実践例を示してほしい
 → 改定ガイドラインの周知の一環として、事例集やQ&A等の作成を検討しているとの回答が、厚労省側より示されました

【費用負担】
・昨春の急なテレワーク導入以降も、実態として従業員に負担させているケースが見受けられるので、「労働者に過度の負担が生じることは望ましくない」というガイドラインの内容を周知してほしい
 → 企業ごとに様々な取扱いがされているので、厚労省として統一的に取扱いを示すのは困難と考えるが、周知には力を入れるとの回答が、厚労省より示されました

【人材育成・マネジメント】
・テレワーク中の労働者のマネジメントをどうするかは重要な課題と考えられ、今後、事例集などによりどのような方法があるのか示してほしい
 → マネジメントの工夫の必要を強く感じて、改定でガイドラインに加えられた経緯があり、今後も情報発信に取り組む旨の回答が、厚労省より示されました

【労働時間の柔軟な取扱い】
・通常の労働時間制、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制、高度プロフェッショナル制度について、テレワークを行う場合の柔軟な取扱いが示されているが、これらは従来の解釈を変更するものではなく、テレワークを行う場合のを明確に示したものという認識でよいか
 → 従来の解釈を変更するものではなく、テレワークを行う場合の取扱いを明確に示したものであるとの回答が、厚労省より示されました

【労働時間管理の工夫】
・「申告された労働時間が実際の労働時間と異なることをこのような事実により使用者が認識していない場合には、当該申告された労働時間に基づき時間外労働の上限規制を遵守し、かつ、同労働時間を基に賃金の支払等を行っていれば足りる」との記述が、使用者による時間外労働の黙認を認めるかのように誤解を招くおそれがある
・(上記引用部分について)事後に、労働者から「時間外労働を行っていました」と割増賃金支払いを請求される一方、企業側ではその時間外労働の事実を確認できないという事態が発生する可能性があり、それを危惧している
 → 今後、Q&Aなどにより、よりわかりやすく労働時間把握について示すとともに、誤解を生まないよう周知に努めるとの回答が、厚労省より示されました

なお、報告の後、改定版の公表日は示されませんでしたが、資料として配付された案の内容で公表されるとの説明もされています。