お知らせ

職場における新型コロナワクチンへの対応について(2021/3/15)

2月17日より日本における新型コロナワクチンの接種(以下、「予防接種」という)が開始されましたが、職場における対応に関する情報として、次のようなものが明らかになっています。

予防接種を事業主が労働者に勧奨することは認められるか。
予防接種をすることを求め、応じないことを理由に解雇や減給、配置転換など不利益な取扱いは認められるか。
採用時に予防接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くことは認められるか。
ワクチンの接種証明について
労働者が予防接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となるか。

それぞれ、次のように示されています。

【予防接種を事業主が労働者に勧奨することについて】
「勧奨」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、予防接種については、国民が自らの判断で受けるべきものと考えている(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。

【予防接種に応じないことを理由とする不利益取扱いについて】
「接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないこと」、「取引先に接種の有無を聞くこと」および「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われることは適切ではないと考えている(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。

【採用時に予防接種をしていることを条件とする、もしくは面接で接種の有無を聞くことについて】
「接種することを求め、応じない事を理由に取引を中止することもしくは契約しないこと」、「取引先に接種の有無を聞くこと」および「接種証明の提示を求めること」そのものを禁じる法令はないが、政府としては、予防接種を受けていないことを理由として不利益な取扱いが行われることは適切ではないと考えている(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。

【ワクチンの接種証明について】
記者:ワクチンの接種証明についてお伺いします。EUなどではワクチンを接種したことを証明するワクチンパスポートとして入国時に活用する動きも出ておりますが、こうした動きをどのように受け止めておられるかということと、国内でこうした接種証明を活用するご検討についてはどのようにお考えでしょうか。
大臣:接種証明という意味で、接種済証を使うことを我々前提として考えておりません。そのようなことを、何かを使ってやることによって、接種していない方にとって不利益な取扱いが行われるということは避けていかなければならないと考えております。
 世界中いろいろな動きがありますから、そういうものはしっかり我々注視しながら情報収集はしていきたいと思いますが、接種を受ける、受けないというのはご本人の判断であり、これは以前から申し上げておりますが、それによって不利益が起こらないように、そういう対応は政府としてはしていかなければならないと思っております。
記者:今後、日本から海外に渡る際に、渡航先の国から提示を求められるというケースも想定されるかと思いますが、そのような場合には何らかの形で対応できるようなことというのは何かお考えになられていることはありますでしょうか。
大臣:それも含めて海外の状況、情報収集ですね、しっかりやっていかなければならないと思いますし、そういう状況が出てくること自体、我々としては世界各国ともよく情報交換をしていかなければならないと思います。
 そういうような状況が生まれた時にどうするかというのは、一応、接種済証みたいなものはありますが、そういうものが本当に世界で通用するかまだ分かりません。
 そういう世界の状況等を踏まえたうえで、何か国民に不便といいますかそういうことが起こるということであれば、どう対応するということは考えていかなければならないと思います。
 基本的には我が国としては不利益な取扱いがされないようにいろいろな形で対応していかなければならないと思います。(令和3年3月9日田村大臣会見概要)。

【労働者が予防接種を受けたことで健康被害が生じた場合について】
労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合、当該ワクチン接種を受けることが業務によるものと認められる場合には、労災保険給付の対象になります(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)7労災補償問9)。