お知らせ

新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた年金実務の取扱いについて(2021/3/12)

3月10日、日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置を延長すると公表しました。
また、3月8日には緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書提出の特例措置に関する情報が公表されています。

【新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置の延長】

今回延長が表明されたのは、学生納付特例で、申請の受付開始日は令和3年4月1日となります。
具体的な手続きや必要書類については、令和3年3月末頃に公表される見通しです。

また、令和3年度の免除・納付猶予申請の詳細も追って公表予定であるとされており、こちらの申請受付開始日は、令和3年7月1日が予定されています。

【緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書提出の特例措置】

緊急事態宣言が発令されている令和3年1月8日から同年3月21日までの間に提出期限を迎える人について、以下のとおり、特例措置が講じられます。

提出期限が令和3年2月末日である人
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日である人
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。