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テレワークガイドライン改定案の詳細について(1)(2021/3/11)

3月4日、第38回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料にて示されたテレワークガイドライン改定案(以下、「案」という)は、平成30年2月版から全面的に刷新された内容となっています。

案のうち、改定により内容が新たに加えられた、もしくは大きく変わった次の項目について、今号から3回にわたって見ていきます。

 労務管理上の留意点
 様々な労働時間制度の活用周知
 テレワークにおける労働時間管理の工夫
 テレワークにおける安全衛生の確保
10 テレワークの際のハラスメントへの対応

【4 労務管理上の留意点】

企業に求められる対応として、次のような内容が挙げられています。

(1)人事評価制度
・テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うとともに、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に対して当該取扱いの内容を説明する。
・上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設ける。特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示す。

(2)費用負担の取扱い
・企業ごとの状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがどのように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定め、就業規則等において規定しておくこと。
・在宅勤務に伴い、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和3年1月15日)を参照されたい。

(3)人材育成
・社内教育等についてもオンラインで実施することも有効である。
・新たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合があり、一定のスキルの習得が必要となる場合があることから、特にテレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入した時等には、必要な研修等を行うことも有用である。
・勤務する時間帯や自らの健康に十分に注意を払いつつ、作業能率を勘案して、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。
・労働者が自律的に働くことができるよう、管理職による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。