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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました(2021/2/12)

2月5日、厚生労働省は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。

政府の掲げる全世代型社会保障改革では次の4つの項目を掲げており、すでに年金・労働に関する項目については、昨年法改正が成立しています。

【年金】
・受給開始時期の選択肢の拡大
・厚生年金(被用者保険)の適用範囲の拡大
・在職老齢年金制度の見直し

【労働】
・70歳までの就業機会確保
・中途採用・経験者採用の促進
・兼業・副業の拡大、フリーランスなど雇用によらない働き方の保護の在り方

【医療】
・医療提供体制の改革
・後期高齢者の自己負担割合の在り方
・大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大

【予防・介護】

提出された法案には、次のような改正項目が含まれています。

●すべての世代の安心を構築するための給付と負担の見直し(令和4年1月1日施行予定)
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し
 → 現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上であるものについて、窓口負担割合を2割とする
・傷病手当金の支給期間の通算化
 → 出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う
任意継続被保険者制度の見直し
 → 保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする

●子ども・子育て支援の拡充
育児休業中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月1日施行予定)
 → 短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1月超育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする
子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入(令和4年4月1日施行予定)
 → 未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創設する

●予防・健康づくりの強化(令和4年1月1日施行予定)
・保健事業における健診情報等の活用促進
 → (1)労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し被保険者等の健診情報を求めることを可能とする
   (2)健康保険組合等が保存する特定健診等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とする