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雇用調整助成金の特例措置の今後および休業支援金・給付金の取扱いについて(2021/2/13)

2月12日、厚生労働省は、「新たな雇用・訓練パッケージ」を公表し、雇用調整助成金の特例措置の今後について明らかにしました。

【4月末までの取扱い】
現行の特例措置を継続
 日額上限:15,000円
 助成率:中小企業 最大10/10 大企業 最大3/4(注)
 (注)全国の特に業況が厳しい企業の助成率:4月末までは最大10/10
    緊急事態宣言対象地域の営業時間短縮等に協力する飲食店等の助成率:全国で解除された月の翌月末まで最大10/10
    雇用維持要件の緩和:一定の大企業・すべての中小企業で令和3年1月8日以降4月末までは、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断

【5~6月の特例措置】
原則的な措置を段階的に縮減
 日額上限:13,500円
 助成率:中小企業 最大9/10(注)
 (注)最大の助成率が適用されるのは解雇等を行っていない場合で、解雇等を行っている場合に適用される助成率は、職業安定局雇用開発企画課に確認したところ、検討中とのことです(2月15日時点)。大企業に適用される助成率も検討中とのことで、公表時期としては3月末頃と考えられるが、現時点で明言はし難いとのことです。

感染拡大地域特例
 日額上限:15,000円
 助成率:中小企業・大企業 最大10/10

また、休業支援金・給付金の取扱いについて、次の情報が公表されています。

【大企業の非正規雇用労働者の取扱い】
対象労働者
 大企業に雇用されるシフト労働者等(注1)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方 
対象となる休業期間および支給額
 ・令和3年1月8日以降の休業(注2):休業前賃金の 80%
 ・令和2年4月1日から6月 30 日までの休業:休業前賃金の 60%
(注1)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
(注2)令和2年 11 月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。

【申請期限等の延長について】
対象となる休業期間の終期:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末
申請開始日:休業した期間の翌月初日から
令和3年1月以降の休業期間の申請期限:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3カ月後
令和2年10~12月の申請期限:令和3年3月31日(水)
令和2年4~9月の申請期限:令和3年3月31日(水)(注)
 (注)10月30日に公表したリーフレットの対象となる方について、申請期限が延長されています。