お知らせ

産業雇用安定助成金(仮称)に関する情報が公表されています(2020/12/22)

12月15日、厚生労働省は、令和2年度第三次補正予算での創設が予定されている産業雇用安定助成金(仮称)に関する情報を公表しました。

現時点で予定されている概要や助成内容等は、次のとおりです。

【概要】
コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う。

【助成内容等】
支給方法
対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、当該申請に基づきそれぞれの事業主へ支給する(申請手続は出向元事業主が行う)。

送出し・受入れに関する経費助成
助成額:出向元事業主・出向先事業主に対して各10万円/1人当たり(定額)
加算額(注):出向元事業主・出向先事業主に対して各5万円/1人当たり(定額)
 (注)出向元事業主(雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業からの送出し)または出向先事業主(異業種からの受入れ)がそれぞれ一定の要件を満たす場合に助成額の加算を行うものです。

受入れ事業主に対する出向中に要する経費助成
出向元が労働者の解雇等を行っていない場合:9/10(中小企業以外は3/4)
出向元が労働者の解雇等を行っている場合:4/5(中小企業以外は2/3)
上限額:12,000円/日

また、産業雇用安定センターによるマッチング体制強化など、在籍型出向の活用による雇用維持への支援に関する情報も掲載されています。