お知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の期間延長等に関するリーフレットが公表されています(2020/12/22)

12月15日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長・申請期限に関するリーフレットを公表しました。

リーフレットによれば、対象期間・申請期限について次のように延長されています。

【対象期間】
令和2年12月末まで → 令和3年2月末まで
【申請期限】
(令和3年1・2月の休業にかかるもの)令和3年5月31日(月)

なお、本支援金・給付金については申請から支給までに時間がかかるケースがあるとの指摘がされており、令和2年12月31日(木)に申請期限を迎える令和2年4月~9月の休業にかかる申請期限の延長を求める声がありました。

リーフレットでは、この申請期限について、次のように記載されています。

※ 既申請分の支給(不支給)決定までに時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1カ月以内に申請いただければ、★の期間分であっても受け付けます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請ください。
※ 10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1月31日(日)までに申請いただければ、★の期間分であっても受け付けます。「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と、過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して申請ください。
 (注)★は令和2年4月~9月を指します。