お知らせ

男性の育児休業の取得促進に向け育児・介護休業法改正案が来年通常国会に提出されます(2020/12/22)

12月14日、第12回全世代型社会保障検討会議が開催され、「全世代型社会保障改革の方針(案)」が示されました。

少子化対策として、男性の育児休業の取得促進、不妊治療への保険適用等、待機児童の解消の3つが掲げられています。
このうち、男性の育児休業の取得促進については、次のように示されています。

【男性の育児休業の取得促進】
出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みを導入するとともに、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対する休業制度の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等について、事業主に義務付けること、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討し、労働政策審議会において結論を取りまとめ、令和3年の通常国会に必要な法案の提出を図る。

なお、同日開催された第 34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会では、次のように制度設計に関する案が示されています。

制度の必要性
現行の育児休業と同様、労働者の申出により取得できる権利としてはどうか。

対象期間
子の出生後8週としてはどうか。

取得可能日数
4週間としてはどうか。

申出期限
原則2週間前までとし、職場環境の整備などについて、今回の改正により求められる義務を上回るような取組みの実施を労使協定で定めている事業所においては、1カ月前までとしてよいこととしてはどうか。なお、出生が予定より早まった場合等は、現行の育児休業と同様、1週間前までとしてはどうか。

分割
2回取得可能としてはどうか。

休業中の就労
あらかじめ予定した就労を認めることとしてはどうか。

対象労働者、休業開始日および終了日の変更
現行の育児休業と同様の考え方で設定してはどうか。

中小企業支援
代替要員の確保等の負担が大きいことから、代替要員確保等に対する支援策をあわせて実施することとしてはどうか。