お知らせ

令和3年度与党税制改正大綱が決定されました(2020/12/22)

12月10日、令和3年度与党税制改正大綱が決定されました。給与計算事務に関係する改正項目としては、次のような項目があります。

住宅ローン減税等
・控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間(新築の場合は令和3年9月末(改正前は令和2年9月末)まで、それ以外は令和3年11月末(改正前は令和2年11月末)まで)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする。
・この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象とする特例措置を講ずる。
・所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補填する。
・個人住民税による今回の住宅ローン控除に係る措置の対象のうち、この措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、適切な給付措置を引き続き講ずる。

退職所得課税の適正化
(1) その年中の退職手当等のうち、その会社等の下での勤続年数が5年以下である者が、その会社等から勤続年数に対応するものとして支払いを受ける退職手当等(以下、「短期退職手当等」という)に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300 万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととする。
(2) (1)の見直しに伴い、短期退職手当等と短期退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法および退職所得の源泉徴収票の記載事項等について所要の措置を講ずる。
(注)令和4年分以後の所得税から適用(個人住民税も同様)。

源泉徴収関係書類の提出
給与等の支払いを受ける者が、給与等の支払いをする会社等に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類の書面による提出に代えてその書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件である「その会社等が受けるべき税務署長の承認」を不要とする。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・給与所得者の基礎控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
・所得金額調整控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(注)令和3年4月1日以後に提出する源泉徴収関係書類について適用(個人住民税も同様)。

また、納税環境のデジタル化として、次のような項目があります。

税務関係書類における押印義務の見直し
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、
次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととする。
(1)担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
(2)相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1)国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2)令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用(施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする)。

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
給与所得に係る特別徴収税額通知(納税義務者用)について、特別徴収義務者に対して電子的に送付する仕組みを導入する。
(注)令和6年度分以後の個人住民税について適用。