お知らせ

障害年金および障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定に関する通達が改正されています(2020/11/14)


11月2日、厚生労働省の法令等データベースに搭載準備中の新着通知として「『障害年金及び障害福祉年金受給権者等にかかる障害状態の再認定について』の一部改正について」(令和2年10月26日年管管発1026第2号)が掲載されました。

内容は、障害年金業務統計(令和元年度決定分)におけるデータおよび実際の障害認定の事例等を踏まえて、障害年金における更新期間の設定方法等の改善、用語の整理等を図るもので、令和2年12月1日より適用されます。

具体的には、次のような内容となっています。

障害の状態が永久固定であると認められる場合にあっては、障害の状態についての再認定は原則として要しない

障害認定日、事後重症請求に係る請求日または再認定に係る障害状態確認届の提出期限から1年以上5年以内の期間を設定し、更新期間が満了する日の属する年における受給権者等の誕生日の属する月の末日までに受給権者等に障害状態確認届を提出させて、再認定を実施する

更新期間は、原則として、以下の点を参酌しつつ、障害認定医の医学的判断に基づき決定する
 ・次の(1)または(2)の場合は、5年を目安として更新期間を設定する
  (1) 受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合
  (2) 政令別表に該当する障害の状態が5年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合
 ・新規認定に際しては、まずは、障害の状態が永久固定に該当すると認められるかどうかを判断し、該当すると認められない場合には、更新期間を5年と設定するかどうかを判断する
 ・いずれにも該当しない場合は、3年または2年を目安となる基準年数としたうえで、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案して、更新期間を設定する
 ・受給権者等の症状や年齢等から、短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を1年とすることも視野に入れて検討を行う
 ・再認定に際しては、複数回の再認定を通じて障害等級の変更がない場合や、前回判定時と障害等級の変更がなく、かつ、前回同様の更新期間が経過した時点では障害等級が変更されない蓋然性が高いものと判断される場合は、従前よりも長い更新期間の設定を検討する
 ・再認定時の審査において、障害の状態が永久固定に該当すると認められるに至った場合は、永久固定と認定して、以後の障害の状態についての再認定は原則として要しない
 ・再認定時に障害等級が変更された場合や、障害等級は維持されたものの、状態の改善傾向が把握された場合は、上記に基づき、更新期間の判断を行う