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男性の育児休業取得促進策に関する検討が行われています(2020/11/14)

     
11月13日、第33回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、男性の育児休業取得促進策に関する検討が行われました。

具体的な検討内容は、次の5つです。

子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み
妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知および環境整備
育児休業の分割取得等
育児休業取得率の公表の促進等
有期契約労働者の育児・介護休業取得促進について

それぞれの促進策については、次のような提案がなされています。

【子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み】
対象期間:子の出生後8週としてはどうか。
取得可能日数:期間を限定するかどうか。限定する場合は、4週間程度としてはどうか。
権利義務の構成:労働者の申出により取得できる権利としてはどうか。
申出期限:現行の育児休業より短縮し、2週間程度としてはどうか。あるいは、現行の育児休業と同様に1カ月とすべきか。
分割:分割を可能としてはどうか。
休業中の就労:あらかじめ予定した就労も可能としてはどうか。
対象労働者、休業開始日および終了日の変更:現行の育児休業と同様の考え方で設定してはどうか。

【妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別周知および環境整備】
休業を取得しやすい職場環境の整備のあり方:職場環境の整備の措置を事業主に義務付けてはどうか。
個別労働者への周知:個別労働者への周知の措置を事業主に義務付けてはどうか。

【育児休業の分割取得等】
分割を認める場合、その要件および回数:分割して2回程度取得可能としてはどうか。
1歳以降の延長の場合の取扱い:延長した場合の育児休業の開始日が、各期間(1歳~1歳半、1歳半~2歳)の初日に限定されていることを見直してはどうか。

【育児休業取得率の公表の促進等】
各企業の育児休業取得率の公表の促進:育児休業取得率等の実績を公表していることをくるみんの認定基準としてはどうか。
認定基準の見直し:プラチナくるみんの育児休業取得率の基準等について、政府目標(30%)を踏まえて引き上げてはどうか。引き上げるとした場合、現行に加え、3つ目の新たな類型を創設してはどうか。

【有期契約労働者の育児・介護休業取得促進について】
・「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期契約労働者と同様の取扱い(労使協定の締結により除外可)としてはどうか。あるいは、現行と同様とすべきか。