お知らせ

留学生のアルバイトに関する取扱いの変更について(2020/11/14)


11月5日、法務省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」を公表し、「留学」の在留資格を有している人が就労を希望する場合の対応について、10月19日より取扱いを変更したことを明らかにしました。

この変更により、就労が認められるための要件であった卒業の時期や有無を問われなくなり、就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが可能となっています。

対象には、元留学生で、現在、「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)」の在留資格で在留している人も含まれます。

なお、帰国困難な留学生の在留資格については「特定活動(6カ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更許可を受けることができますが、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることも可能とされています。